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進学のための学費 奨学金

お子様の学費
FPとして依頼者の方のご相談を受ける機会があるのですが、お子様の学費が家計の大きな負担となっている方が多いように思われます。
高校無償化制度により高校の学費が実質無償となって負担は軽くなったかと思うのですが、大学進学のハードルは高いのではないでしょうか。

私の場合ですが、子供2人が大学を卒業し社会人となった現在は肩の荷が下りてホッとしていますが、振り返りますとやはり結構なお金がかかっています。

大学入学で考えてみますと・・・
必要なお金は年間の学費だけではありません。受験準備のための毎月の塾の費用から始まり、入学試験の受験費用、国立大学を目指した場合ですと私立大学の入学を確保するための確保金として数十万のお金が必要となります。(これは辛かったですね・・・。)

入学が決まったあとも、入学金、教材関係費、専用パソコン購入等で国立大学だったのですが100万円ほどのお金が次から次に消えていきました。さらに自宅外通学になるとこれまた費用がかかります。
家計の負担が大きくなる場合は「貸与型奨学金」「給付型奨学金」などの奨学金制度の利用ができますので状況にあったものを選択されるのが宜しいかと思います。また入学後には授業料の免除制度も大学ごとに設けられていますので大学のHPは常にチェック!!が大切です。

ところで奨学金利用のご提案をする際に必ずお話しする2つの事項があります。
1つは・・・、奨学金は「借金」と同じであること。あまりにも多額な奨学金を借りると将来、返済に苦しんでしまいます。大学卒業後に返済がスタートしますが、その時の状況はどうなっているか誰にも分かりません。名称は「奨学金」でありますが実質「借金」である認識は重要です。

2つ目は・・・。奨学金の返済はお子様にさせてください、とお話ししています。
「学費を負担するのは親の役目だから・・・」とお子様に返済をさせるのをためらう方がいらっしゃいますが、お子様が大学を卒業するころ、親御様は老後資金の準備が必要な時期に入っているのではないでしょうか。その時に奨学金の返済まで負担されますと「老後破綻」の可能性が大きくなってしまいます。
「社会人なのだから自分で支払ってね。もう親は老後準備に入るから」私は子供にそう宣言しています。

返済はお子様、そしてどうしても困った時に手を差し伸べてあげれば良いのではないでしょうか。

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住宅ローン返済

一生のうちで恐らく一番大きな買い物は住宅かと思います。
ファイナンシャルプランナーとして住宅ローンのご相談もお受けすることがありますが
個人的な知り合いから「住宅ローンの返済が厳しくて引っ越しを考えている」。そんな相談を受けたことがあります。

結論から申しますと、「もっと早く相談して欲しかった」。
配偶者の方がお亡くなりになり、お子様も独立し独り暮らしの方だったのですが、手続関係を全て亡くなった配偶者の方に任せていたのでご自身は全く把握されておらず、「借入の金利」「残債」などもお分かりになっていない状況でした。
登記簿謄本には借入金額、金利、借入先の金融機関が記載されていますので、急ぎ確認してみますと、「金利3.5%」でお借入をし、相談いただいた当時もその状態のままでした。

どうして借換えをしなかったんだろう・・・。
近年、住宅ローンの金利はグッと下がり1.0%を切る商品もあります。借換えに関わる諸費用を差し引いても金利を低くした方が断然負担は軽くなり、その分を元金返済にまわせば
返済もスムーズになるのです。
今からでも金融機関に相談を・・・と思ったのですが、お話を伺うと既に数回、返済が遅れており、そのような状態になると金融機関は借換えに応じてくれません。
その時点では競売対象になる前に少しでも高く売却できるように不動産会社への売却依頼をお勧めするしかありませんでした。

人生の後半に差し掛かって、これまで住んでいた住宅をこのような事情で手離すのは本当にお辛かったと思います。

困ったときに、誰に相談していいのか分からない方もいらっしゃるかと思います。
もちろん私達、行政書士がお受けできない範囲もございますがそのような場合でも対応できる専門家をご紹介させていただきますし、お話をされることで何か解決の糸口を見つけるきっかけになるかと思います。


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相続放棄

離婚した元主人の死

人が亡くなり相続が発生すると、相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄のいづれかを決めなければなりません。相続発生を知ってから、つまり被相続人の死亡を「知ってから三か月以内」に行う必要があります。
そのまま相続を行うのであれば特段の手続は必要ありませんが、それ以外は手続きを行わなければ単純承認となり仮に被相続人に借金があった場合、それまでも背負うことになってしまいます。

離婚した元主人の死亡連絡。既に三か月経過後に子供宛に役所から通知があり、取り急ぎ「三か月経過していますがこの通知で知ったのでこれから相続放棄の手続きを行います」だけ伝え即、相続放棄の手続きを始めました。
行政書士開業前でしたが資格は持っていたので知識はあり、「相続放棄だから簡単」と思っていたのですが、まぁ・・・手続きが思いのほか大変で。
「これは知らないと出来ないよ・・・」

その時点で子供は成人していましたので親の私が表に出るわけにはいかず、子供が自分で手続きを行わなければならないのですが、そんなの出来るわけがない。(だから士業がいるんでしょうけど)

最終の住所地・本籍地も分からない状況だったので、分かっている最終地点から戸籍を追って行かなければなりません。子供を連れて役所へ行き、そこで元主人の家系のことを本人確認の為に役所の職員から子供へ質問をされるのですが、小さいころに離婚をしていたので子供が知っているわけでもなく、隣に居る私が答えると役所の方から「お母さんが答えてはダメ!!」と叱られ・・・。(そんなこと言ったって別れた父親の身内の話なんかしてないよ・・・と心の声)
その後も何度も裁判所に確認をしながら手続きを進め、何とか終了したときは本当にホッとしました。

相続放棄の場合は被相続人(亡くなった方)の財産を処分すると相続放棄が認められなくなるなどがあります。士業に依頼するしないに関わらず、相続が発生した場合は少しでも早く専門家へ相談することが大切です。
特に離婚した相手側の場合はどのような生活を送っていたかも分からず、隠れた借金などの「負の財産」の存在を調べることも大変な作業です。「先ずは誰かに相談する!」大切なことです。

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資格取得

「資格マニアなの?」からかい半分でそう呼ばれていた時があります。
行政書士、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、日商簿記2級・・・。
そして現在はCFPというファイナンシャルプランナーの上級資格の勉強をしています。

資格取得を進めていた理由は2つあります。
1つは、自分を守るため。
子供2人を連れて離婚し、周囲の方のお陰で不動産会社に就職はできましたが大きな会社だったため自分の居場所をつくることに必死でした。また当時はどうしても男性社会色の強い不動産業界で「その他1人」になることの不安、いえ、「恐怖」すら感じていて資格は自分を守るための「鎧」のようなものだったのです。
もう1つの理由は行政書士開業に向けての準備です。
私は行政書士試験に合格してもすぐに開業はせず(経済的に出来なかったのですが)、将来行政書士を開業した時に必要となる知識、経験を積もうと夜な夜な勉強・・・。
行政書士としてお客様とお話しする上で法律は勿論、経済・税金・保険・年金などの知識がなければトータルを把握することはできません。
また、様々な業界の方とお話をさせていただく機会があるのですが、表現はおかしいのですが、「点と点が繋がる」ような感じで勉強してきた知識が結びつきます。
将来の不安から始めた勉強ですが、今は「新しいことを知る」喜びになっています。

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人との出会い

行政書士を開業していますが、FP(ファイナンシャルプランナー)としてお客様のご相談を伺うこともあります。
このファイナンシャルプランナーですが、生命保険から相続、金融関係など幅広い知識を必要とするもので大変といえば大変なのですが、その代わり色々な業種の方と接点をもつ機会があります。
定期的にFPの方々の勉強会に参加させていただき、税金、相続などを勉強させていただいており、弁護士、税理士、不動産業の方など普段ですと接点を持つことが難しい方々と気軽にお話ができる機会ですので私にとっては大変貴重な時間となっています。
この行政書士業務は他士業の方々との連携なしでは成り立たない業務ですので業務上どのように取り扱えば良いか迷った際にはご相談させていただき、アドバイスをいただけるので感謝しかありません!
また、専門分野以外の業務の依頼があった場合にお世話になっている行政書士の方もいらっしゃるのですが、初めてお会いしたときにはこのような形でお世話になることを予想すらしていなかったのですが、本当に不思議なご縁だと驚くばかりです。

この年齢になって思うことは、「人と人のつながり」の大切さです。20年以上前にお世話になった方に、また助けていただくこともあります。一つ一つの出会いを大切に・・・。
私が業務を行う上で大切にしていることです。

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内容証明郵便作成代行

行政書士の業務の一つに、内容証明郵便作成代行業務があります。

一般書留郵便物の内容文書について郵便局が証明をするサービスで、ご夫婦の問題、権利関係、契約解除、損害賠償など様々な場面で利用されています。

行政書士は弁護士と異なり依頼者の代理人とはなれないのであくまで書類作成の代行ですが、内容証明の作成にはそれなりのテクニックがあるのでご自身で出されるより専門家へご相談をされることをお勧めいたします。

行政書士開業前に勤務をしていた不動産会社で法務関係を担当していた兼ね合いで内容証明郵便を作成し相手方へ発送していました。もっとも会社に不利となってはいけないので

顧問弁護士に指導いただきながらですが大変、勉強になりました。

概ね、会社に届く内容証明は・・・言葉は悪いのですが、「ん??」と感情を逆なでる内容なので、それに回答する内容証明もついつい応戦するような内容を作成して顧問弁護士から苦笑いをされた記憶があります。

それぞれ士業の方で考え方は違うのでしょうが、私は「争わずに解決すること」を大切にしています。いくら法律家とはいえ、法律を笠に着て主張すれば相手の感情を逆なで問題を大きくしてしまいます。こちら側が主張すべきことは主張し、お願いをすべきところは丁寧に・・・。例え、頭にくる相手であっても、相手も感情をもった同じ人間であることを念頭に作成を心がけています。

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テストページ1

リリース前のテストをしている期間。

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