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おひとりさまの終活

最近、よく耳にする「おひとりさま」という言葉。
その定義はいろいろありますが、ここでは概ね「未婚、パートナーとの死別や離別などにより、単身で暮らしている方」を指すことにします。
かつては、親・子・孫などの三世代が同居する家族も珍しくありませんでした。しかし、今では核家族化や単身世帯の増加など、家族のあり方も大きく変化しています。
終活を考える年齢になると、
「自分が亡くなった後の手続きは、誰がしてくれるのだろう?」
「いや、その前に病気やけがで入院することになったら、身元引受人は誰に頼めばいいのだろう?」
そんな不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした「もしものとき」に備える制度やサービスとして、見守り・身元引受契約、死後事務委任契約などがあります。
また、自分が亡くなった後の財産を誰に、どのように引き継ぐのかを遺言書に残しておくことも大切です。
そのほか、自分の財産を信頼できる人に託し、管理や承継についてあらかじめ決めておく「親愛信託(家族信託)」という仕組みも、近年注目されています。
高齢化や家族形態の変化、結婚に対する考え方の多様化などを背景に、「自分のことを、誰に、どのように託すのか」をあらかじめ考えておくことは、これからますます重要になっていくでしょう。
「もしものとき、誰に頼ればいいのだろう?」
少しでもそう感じたときは、どうぞ一人で悩まずに、まずはその不安な気持ちを私たち専門家にお聞かせください。

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2026年夏季休暇のお知らせ

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記を夏季休業期間とさせていただきます。
期間中ご不便をおかけいたしますが、何卒ご寛容くださいますようお願い申し上げます。
8月10日(月)~8月16日(日)

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年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

休業期間:2025年12月29日(月)~2026年1月4日(日)

お問合せは、2026年1月5日(月)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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空き家となった実家

「両親が亡くなり実家が空き家状態となった」

相続手続きのお手伝いをしていると高い確率で相続財産に不動産が含まれています。
相続対象不動産がアパートなどの収益不動産であれば相続人の方が引き続き運用を続けられるケースも多く問題とはならないのですが、ご実家の場合は今後の取扱いに悩まれる方が見受けられます。

相続人の方ご自身も既にお住まいを所有されていてご実家に戻る予定はない場合、通常
売却をお勧めするのですが、ご両親が亡くなった直後は様々な想いもあってすぐに売却というお気持ちにはなれないと思います。

そうなりますと空き家のままの状態が続き、「管理」の問題が生じてきます。
相続人ご自身が遠方にお住まいでご実家のお近くに管理を頼める方がいない場合、お庭の管理、お部屋の換気、台風などの自然災害が起こった場合の確認を誰に頼むのか・・・。

当方は不動産会社に勤務もしている兼ね合いで空き家管理も手掛けようと現在、打合せを行っています。
気持ちの整理がついたら売却も考えていきたい。そういったお気持ちにも寄り添えるよう進めてまいります。

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株式会社設立

行政書士の業務の中に法人設立手続きがあります。

不動産会社設立のご相談があり会社設立にあたり定款作成を行いました。(行政書士は登記申請はできないので定款作成まで・・・)
依頼者の方とこれから設立する会社の事業の目的、商号、本店所在地、資本金の額などの確認をし定款を作成、それを事前に公証役場で確認をしていただき問題がなければ定款の電子申請を行います。と、手続きの流れは理解しているのですが、初めて業務を受けた際の一番のネックは作成した定款のPDF変換でした!
Adobe Acrobat DCを購入してパソコンにインストールをし設定を進めて行くのですが署名まで進めない!!どうやらバージョンの問題らしく64ビット版が入っている私のパソコンの問題でした。32ビット版をインストールし無事に署名できたのですが、なかなかの心の折れる作業で、この設定だけで確か半日かかりました。もともと苦手な分野ということもあったのですが、これって途中で諦める人、絶対いますよね・・・。

当時、業務の知識だけでは対応できない厳しさを実感したことを覚えています。

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家族信託

「家族信託」という言葉を一度は耳にされたことがある方も多いと思いますが具体的にどのように利用するのか分からなくて躊躇される方がほとんどではないでしょうか。

実際に私もたまたま友人からの相談が家族信託を深く勉強するきっかけとなったのですが。

不動産売買も扱っている兼ね合いで住宅に関するご相談もお受けしており、親御様が介護施設に入所されご自宅(親御様所有)の売却の検討を進める中で認知症の症状が心配でと、今後の手続を含めてのご相談でした。

不動産売買にあたっては所有者の判断能力が必須となります。もし認知症などで判断能力の確認ができない状態となれば後見人を立てる必要があり、裁判所へ後見人選任申立て手続きが必要となります。

もし事前に家族信託の制度を知っていれば・・・。
所有者の方がお元気なうちに家族信託を利用し所有財産を信託財産とすることで、その方の希望される流れの選択が可能となり、またそうすることで身内の方々での揉め事も回避することができるのではと感じます。

生涯独身で過ごされる方が増え、少子高齢化が加速するこれからの時代に家族信託の役割は大きくなると思います。

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年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

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孤独と孤立

何気なく手に取った雑誌で目に留まった「孤独と孤立」の記事。
両者は似ているのですが、「孤独」とはひとりぼっちと自分が感じる精神的な状態、そして「孤立」とは社会との繋がりや助けが少ない状態を示すものらしいです。つまりは「主観的」「客観的」の違いらしい。

私はどっち??
シングルで、子供も巣立って一人暮らしの私。
確かに一人暮らしだけれども働いているので「孤立」ではないか・・・。

それなら「孤独」はどうか。趣味のスポーツジム通い、気晴らしの温泉巡りもあって「孤独」を感じることもない。お陰様でそれなりに充実した日々を送れています。

でもそれは今、健康であるから言えることで、今後身体的に衰えて不自由さが出たとき
どうなんだろうと想像すると「孤独」と「孤立」が隣り合わせであることに気づきました。

家族形態も時代とともに変化し、3世代同居なんて遠い昔の話ですし、その時代に戻りたいとも思いません。
ただ、今を精一杯生きて健康に気を付けて一日一日を大切に過ごすこと、そして友人関係、地域のコミュニティなどとの関わりにも目を向けて生活することの重要さに気づかされた1ページでした。

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相続問題 遺言書がない場合

相続が発生すると相続人で遺産の分配について遺産分割協議を行います。

例えば、お父様は既にお亡くなりになっていて、そしてお母様が亡くなった時。
お子様方がいらっしゃる場合はその方々が相続人となります。
そのお子様方(相続人)で相続財産を誰がどれだけ貰うのかを話し合います。
話し合いで相続分が決まるとそれを文書にし、それぞれの相続人が文書に実印を捺印し
「遺産分割協議書」の成立となり以降は本書に沿って遺産を分配していきます。

効力の同じもので「遺産分割証明書」があるのですが・・・。
ある日突然、相続人間で話し合いもなされないまま、一人の相続人が全て相続する旨の遺産分割証明書に署名・捺印をして送り返すよう指示された文書が送り付けられることがあります。とんでもないことなのですが実際にあるのです。


「絶対に印鑑を押してはダメ!!!」 押したら最後、記載内容の通りに処理されます。
そもそも話し合いもしていないのに、どうして遺産分割証明書を送りつけてくるのか
本当、意味わかりません。

この書類のみならず、他の書類でも納得できないものには絶対に署名、または印鑑を押すことは危険です。不安に思った時は必ず専門職へ相談をしてください。