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相続、ご相談ください!

行政書士の主な業務である「相続業務」。
ご依頼があると、被相続人の出生までの戸籍を調査し相続人を確定します。相続人が確定しますと相続財産を確認し、次に相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続財産の中に不動産があった場合は司法書士の先生へお願いし相続人への登記をお願いします。

と、文字に起こすと簡単なようなのですが。

例えば相続人を確定するだけでもなかなかな作業です。何と言っても戸籍を読めないと話にならないのですが、古い戸籍は手書きされており、加えて達筆に書かれているため読むのに一苦労です。
また、遺産分割協議においては、相続人の関係が円満であれば良いのですが実際には何らかのご事情を抱えていらっしゃる方が多いように見受けられます。

相続業務は一連の流れのようなものはあるのですが、ご依頼者の方のご事情によって柔軟な対応が求められる難しい業務でもあります。
しかしながら、最も難しいことは、「行政書士は代理人であってはならない」ことです。
ついご依頼者様のご意向を優先しがちになるのですがこのことは肝に銘じて取組んでいます。