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相続問題 遺言書がない場合

相続が発生すると相続人で遺産の分配について遺産分割協議を行います。

例えば、お父様は既にお亡くなりになっていて、そしてお母様が亡くなった時。
お子様方がいらっしゃる場合はその方々が相続人となります。
そのお子様方(相続人)で相続財産を誰がどれだけ貰うのかを話し合います。
話し合いで相続分が決まるとそれを文書にし、それぞれの相続人が文書に実印を捺印し
「遺産分割協議書」の成立となり以降は本書に沿って遺産を分配していきます。

効力の同じもので「遺産分割証明書」があるのですが・・・。
ある日突然、相続人間で話し合いもなされないまま、一人の相続人が全て相続する旨の遺産分割証明書に署名・捺印をして送り返すよう指示された文書が送り付けられることがあります。とんでもないことなのですが実際にあるのです。


「絶対に印鑑を押してはダメ!!!」 押したら最後、記載内容の通りに処理されます。
そもそも話し合いもしていないのに、どうして遺産分割証明書を送りつけてくるのか
本当、意味わかりません。

この書類のみならず、他の書類でも納得できないものには絶対に署名、または印鑑を押すことは危険です。不安に思った時は必ず専門職へ相談をしてください。