「家族信託」という言葉を一度は耳にされたことがある方も多いと思いますが具体的にどのように利用するのか分からなくて躊躇される方がほとんどではないでしょうか。
実際に私もたまたま友人からの相談が家族信託を深く勉強するきっかけとなったのですが。
不動産売買も扱っている兼ね合いで住宅に関するご相談もお受けしており、親御様が介護施設に入所されご自宅(親御様所有)の売却の検討を進める中で認知症の症状が心配でと、今後の手続を含めてのご相談でした。
不動産売買にあたっては所有者の判断能力が必須となります。もし認知症などで判断能力の確認ができない状態となれば後見人を立てる必要があり、裁判所へ後見人選任申立て手続きが必要となります。
もし事前に家族信託の制度を知っていれば・・・。
所有者の方がお元気なうちに家族信託を利用し所有財産を信託財産とすることで、その方の希望される流れの選択が可能となり、またそうすることで身内の方々での揉め事も回避することができるのではと感じます。
生涯独身で過ごされる方が増え、少子高齢化が加速するこれからの時代に家族信託の役割は大きくなると思います。
