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相続放棄

離婚した元主人の死

人が亡くなり相続が発生すると、相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄のいづれかを決めなければなりません。相続発生を知ってから、つまり被相続人の死亡を「知ってから三か月以内」に行う必要があります。
そのまま相続を行うのであれば特段の手続は必要ありませんが、それ以外は手続きを行わなければ単純承認となり仮に被相続人に借金があった場合、それまでも背負うことになってしまいます。

離婚した元主人の死亡連絡。既に三か月経過後に子供宛に役所から通知があり、取り急ぎ「三か月経過していますがこの通知で知ったのでこれから相続放棄の手続きを行います」だけ伝え即、相続放棄の手続きを始めました。
行政書士開業前でしたが資格は持っていたので知識はあり、「相続放棄だから簡単」と思っていたのですが、まぁ・・・手続きが思いのほか大変で。
「これは知らないと出来ないよ・・・」

その時点で子供は成人していましたので親の私が表に出るわけにはいかず、子供が自分で手続きを行わなければならないのですが、そんなの出来るわけがない。(だから士業がいるんでしょうけど)

最終の住所地・本籍地も分からない状況だったので、分かっている最終地点から戸籍を追って行かなければなりません。子供を連れて役所へ行き、そこで元主人の家系のことを本人確認の為に役所の職員から子供へ質問をされるのですが、小さいころに離婚をしていたので子供が知っているわけでもなく、隣に居る私が答えると役所の方から「お母さんが答えてはダメ!!」と叱られ・・・。(そんなこと言ったって別れた父親の身内の話なんかしてないよ・・・と心の声)
その後も何度も裁判所に確認をしながら手続きを進め、何とか終了したときは本当にホッとしました。

相続放棄の場合は被相続人(亡くなった方)の財産を処分すると相続放棄が認められなくなるなどがあります。士業に依頼するしないに関わらず、相続が発生した場合は少しでも早く専門家へ相談することが大切です。
特に離婚した相手側の場合はどのような生活を送っていたかも分からず、隠れた借金などの「負の財産」の存在を調べることも大変な作業です。「先ずは誰かに相談する!」大切なことです。