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成年年齢引き下げ

「1人で有効な契約が出来る年齢」「親権に服さなくなる年齢」である成年年齢。
今月4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が18歳へ引き下げられました。

18歳への引き下げがなされましたが、飲酒、喫煙、公営ギャンブルなどは認められず、
また、クレジットカード・ローンを組んでの借入も法律的には可能となりましたが実際は貸す側の事業者が返済能力の審査を行う上での判断となりますので難しい場合も出てくるかと思われます。

しかし・・・、大人でも詐欺的なマッチングアプリの被害に遭ったり、知らずにサプリメントの定期購入の契約になっていたなどのトラブルに巻き込まれるケースが多い中、18歳で法律行為を認めることは正直、大丈夫なのかと不安になります。

未成年者取消権
「契約」の意味
消費者の申込と売り手(事業者)の承諾の意思の合致で成立します。契約書は契約成立の必要要件ではありません。意思が合致した時点で消費者と事業者の間には契約内容を実現するための権利と義務が発生し、一方的な解約は出来なくなるのです。
例えば、未成年者が親の同意なしに購入の申し込みを行った後に、契約を取消したい場合、
未成年者側は「未成年者取消権」を以て取消権を行使することができます。
しかし、成年に達しますとこの取消権は行使できませんので契約通りの支払い義務が発生します。未成年者はこの取消権に守られていますが、この「未成年者取消権」が18歳、19歳にも適用できなくなったのです。

トラブルに遭った時の対応を知る
どんなに注意していてもトラブルに巻き込まれることがあります。
その時は、先ずは「相談」です。場合によっては取消すことが可能です。
 ◆消費者契約法
消費者と事業者は契約上では対等ですが、消費者側はどうしても事業者と比較して情報の量・質が劣ります。そこに付け込んで不当に契約を推し進める事業者も少なからず存在する中で、消費者を守るために「消費者契約法」があります。
◆クーリング・オフ
また、契約後でも一定期間は契約解除が可能な「クーリング・オフ」の制度もあります。
トラブルに巻き込まれますと、人に知られたくないので隠し、誰にも相談できず一人で悩み、ますます深みにはまってしまうことがあります。
トラブルは早期に対応すれば損害を避けることが出来ますが、時が経過するほどに対応も難しくなってしまいます。

成年年齢引き下げを受けて、社会経験、知識の少ない新成人をターゲトにする悪質な業者も多くなるのではと思われます。
トラブルに巻き込まれないためにも、実際にどのような消費者問題が起こっているのか、そして万が一、巻き込まれた場合の対応、相談先を事前に知っておくだけでも被害は抑えられると思います。