に投稿

信用情報調査~相続で苦しまないために~

人が亡くなると発生する相続
相続が発生すると「残してくれた財産だから」とそのまま相続をされる方が多いのですが、財産を引き継ぐ前に必ず故人の信用情報の調査を行ってください。
もちろん故人の財産には不動産、預貯金などのプラスの財産もありますが、借入や保証債務といったマイナスの財産が存在することもあるのです。

突然の請求で
お父様がお亡くなりになった後に、お母様(配偶者)と息子様で財産を相続されたのですが、数ヶ月後に突然、借入金返済の請求書が届き、その時初めて故人が借入をしていたことが分かった、それでも払わないといけないのかとご相談を受けたことがあります。
原則、相続財産を処分した時点で相続放棄は出来なくなるので支払義務が生じてしまいます。その頃はまだ行政書士を開業していなかったので知り合いの士業をご紹介するしかお手伝いが出来ず、相続人の方の今後の生活を考えると何とか負担が軽くなるようにとお願いするしか出来ませんでした。

ではどうすれば良いのか・・・。
故人の借入状況の調査
①CIC、JICC、全国銀行個人情報センター
「CIC」「JICC」「全国銀行個人情報センター」ヘ故人の情報開示請求を行います。
これにより、クレジットカード、消費者金融や銀行へのローンや借入状況の確認が出来ます。
故人の金融機関からの借入状況が確認できますので必ず行ってください。

②通帳の確認
やっかいなのが金融機関以外の個人間の借り入れがある場合です。
その場合は、①の調査では上がってこないので地道に故人の通帳を確認して返済のための支払いの有無の確認を行っていきます。その他にも遺品を整理する中で、請求書・督促状がないか、また、親族・親しい関係にあった知人に聞いてみることも一つの方法です。

仮に相続放棄の期間経過後であっても故人との関係から相続財産の調査が困難で、そして相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合には相続放棄を認めてもらえる可能性もありますが、家庭裁判所への説明、そして認めてもらうまでの心労・手間を考えますと相続前に調査を行う方が数段楽かと思います。

余談ですが、相続放棄が出来る期間(亡くなったことを知ってから3ヶ月)を過ぎてから請求をしてくる債権者が多いという話をよく耳にします。もちろん、借りたお金は返済するのが当然ですし、貸した側からすると相続放棄をされることで貸したお金を返済してもらえないなんてことになると大きな損害となってしまいます。
ただ、故人の借金で残された遺族が苦しめられることがないように、そしてご自身での調査が難しい場合は専門家へご相談ください。