人が亡くなると相続が発生します。
被相続人(亡くなった方)の遺言があれば、その遺言に沿って遺産分割を進めていきますが、それでも遺留分(一定の相続人に最低限保障される相続分です。)を侵害して遺産分割をしますと後々、揉める可能性があります。
遺言作成のご相談で、この遺留分を考慮せずに財産の分配をご検討されることがありますが、残される相続人の方のお気持ち、また後々のことを考えますと遺言作成をお引き受けすることをお断りしています。
もちろん、遺言者のご意思で作成することは可能なのですが、この遺言書が原因で親族間で揉めることを考えますと、やはり躊躇してしまうのが本音です。
残されたご親族の方の幸せのための相続財産です。この相続財産が原因で弁護士を入れて争った結果、仮に財産を得ても遺恨が残るようでは誰も幸せにはならないように思います。
私は行政書士として、せっかくご遺族に残された財産で不幸になることのないようお手伝いをさせていただきます。