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不器用でも一生懸命に

6月11日にCFP試験を受験してきました。今は結果発表待ちのどきどき期間です。
このCFP資格。聞きなれない資格なのですが、ファイナンシャルプランナーの頂点とも言われている資格で、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」

このCFP認定者となるためには、「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」「リスクと保険」「タックスプランニング」「相続・事業承継設計」の合計6課目に合格することが条件です。
私は、残り一課目「金融資産運用設計」に合格すれば晴れて「CFP認定者」となれる状況です。
しかしながら、この「金融資産運用設計」。ラスボスと異名をとるほどの難関で、かなりの時間を掛け勉強し、それでも不合格を経験。
そこで「勉強方法が間違っているのか」と合格者の勉強方法をインターネットで検索していたのですが、「3ヵ月の勉強で合格!」の記事を見つけた時には思わず「嘘だ!!」と声が出てしまいました。と同時に、「私って、頭悪いのかな」と落ち込んだこともあります。

行政書士の業務も然りです。もしかしたら他の行政書士の先生はもっとスムーズに進めているのかも・・・と思う時もありますが、壁にぶち当たり、分からないことは役所の担当の方に顔を覚えていただくほど何度も通って確認をし、そして依頼者の方にも何度も意向を確認し可能な限りお会いして確実に進めて行く。これしか私にはできないと思っています。

ちょっとした確認ミスでご依頼者様の人生をも変えてしまう・・・緊張で寝込みそうになることもありますが、その緊張を忘れずにいることも大切だと思っています。

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一緒に悩み 一緒に考える

許認可申請のご依頼、離婚、相続のご相談・・・。お陰様で様々なご相談をいただいています。

業務を進めるにあたり、まず法律としての一本の軸があり、それに沿って取り組むのですが、ご相談者の方の人生に影響を与えることなので毎回本当に悩みます。
「今後のことを考えるとどうお話するべきなんだろう」

「この方にとっての良い方向性は・・・」
ご依頼を受けるたびに、頭から離れず、役所で申請をやっている夢を見ることもしばしば・・・。


確かに許認可申請の場合ですと役所のホームページに申請に必要な書類の一覧が記載されて申請書もダウンロードできるようになっていて、一見簡単そうに思えるのですが、しかしながらその中には権利関係の書類もあって詳細を分かっていないと思わぬトラブルに繋がることもあります。

また、離婚、相続にしてもご相談者お一人お一人で事情も異なりますので決してマニュアル通りには行きません。
正直申し上げて私は「この方向で進めます!」と断言できることは出来ません。
「ご相談者の方と一緒に悩み考えながら進めて行く」これが今の私の仕事の在り方です。

 


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学ぶこと 毎日の積み重ね

「税制改革」。本音を言いますと、この文字を見るだけで頭がくらくらします。
しかしながら、苦手だからと逃げている場合でもなく・・・。

先日、FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強会に参加し、NISAや資産税の改正について学んできました。
この勉強会はFPの方が集まり、最新の情報の提供や実務に即した法改正を学ぶ会で、自分一人で学ぶには限界のある中で大変助かっています。

「税」に関しては税理士の業務範囲で行政書士は業を行うことはできませんが、それでも知識として知っておかなければ依頼者の方に対応することはできません。
 贈与・相続のご相談を受けても「税」のシステム、また情報が古ければ依頼者の方に不利益を与えてしまいます。

 「疑問に思ったことをそのままにしない」
当たり前のことですが、ついつい後回しにしてしまう癖があったのですが、分からないことはその場で調べることを心がけています。
小さなことの積み重ね・・・ですね。

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遺言作成 揉めないために大切なこと

人が亡くなると相続が発生します。
被相続人(亡くなった方)の遺言があれば、その遺言に沿って遺産分割を進めていきますが、それでも遺留分(一定の相続人に最低限保障される相続分です。)を侵害して遺産分割をしますと後々、揉める可能性があります。


遺言作成のご相談で、この遺留分を考慮せずに財産の分配をご検討されることがありますが、残される相続人の方のお気持ち、また後々のことを考えますと遺言作成をお引き受けすることをお断りしています。
もちろん、遺言者のご意思で作成することは可能なのですが、この遺言書が原因で親族間で揉めることを考えますと、やはり躊躇してしまうのが本音です。

残されたご親族の方の幸せのための相続財産です。この相続財産が原因で弁護士を入れて争った結果、仮に財産を得ても遺恨が残るようでは誰も幸せにはならないように思います。
私は行政書士として、せっかくご遺族に残された財産で不幸になることのないようお手伝いをさせていただきます。

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冬季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧賜り心より御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記日程を冬季休業とさせていただきます。
2022年12月28日~2023年1月4日
休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日以降にご対応させていただきます。

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セミナー講師をすることになりました!

このたび、「女性のための住宅購入」をテーマにセミナー講師をすることになりました。

行政書士を始める前は、不動産業をやってまして(今もやってます。)、一戸建て・マンションを販売してた私ですが、いざ自分でマンションを購入するとなった時に鬱になりそうなくらいに悩みまして・・・。
普通に考えると散々、住宅営業をやってきたんだから自宅購入なんて「即決」だろうと思われるのですが、実はかなり、いえ、相当悩んでしまいました。
例えば、購入にあたり当然住宅ローンを組むのですが、「1人で返済していけるのか」「仕事がなくなって返済できなくなったらどうしよう」「本当にこの物件で決めていいのか」など、夜も眠れなくなるほど怖くなり、その時に、「あぁ、今まで私が販売してきたお客様もこんな気持ちだったんだ・・・。本当に気持ちに寄り添ってこれたのか」と気づかされました。

それで、住宅購入を考えている方、特に女性の方に向けたセミナーを開催して自分の経験も踏まえたお話をしようと思っています。
住宅購入までの流れはもちろんですが、購入に際しての不安なこと、不動産屋には聞きづらいことなど、購入する方の気持ちになってお話ができたらと思っています。
緊張して上手く話せるか不安なのですが、誠心誠意、頑張ろうと思います!
お陰様で多くの参加申込をいただいて、ただただ感謝です。

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お互い様

台風が過ぎ去り、秋の香りを感じながら帰宅していたときに、ふと思い出したことがあります。

それは、背中を伝う汗にうんざりしながら歩いていた真夏の昼間、エスカレーターの上り口にご年配の女性が一人でずっと立っていらっしゃるのに気づきました。

「いかがなさいましたか」
ちょうど銀行から帰る途中だった私が何気なく声をお掛けしたところ、怖くて一人でエスカレーターに乗れないとのこと。だったら・・・と一緒にエスカレーターに乗り、そして帰り道が一緒だったこともありご自宅までお送りしたのですが、大変恐縮され何度も何度もお礼を言っていただきました。

また、数年前になるのですが夜遅くに帰宅している途中で車椅子の男性が道の段差で困っていらっしゃいまして、その時、手を貸そうとした私を見て、にこりと笑顔を向けられ、何故か涙が出そうなくらいにその笑顔に心が震えたことを数年経った今でも時々思い出されます。
とても素敵な方でした。

「お互い様」
完璧な人間はいません。身体的なことに限らず、精神的に辛い方、経済的に厳しい方。
また、仮に今は助けが必要なくても、いつ自分自身が人に助けを求める立場となるかも知れません。
助けが必要な方に気軽に声を掛け、手を差し伸べる。それが当たり前の社会になると良いですね。
「お互い様」大好きな言葉です。

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夏季休業のお知らせ

平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心より御礼申し上げます。

弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

夏季休業期間:8月8日(月)~8月13日(土)

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

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信用情報調査~相続で苦しまないために~

人が亡くなると発生する相続
相続が発生すると「残してくれた財産だから」とそのまま相続をされる方が多いのですが、財産を引き継ぐ前に必ず故人の信用情報の調査を行ってください。
もちろん故人の財産には不動産、預貯金などのプラスの財産もありますが、借入や保証債務といったマイナスの財産が存在することもあるのです。

突然の請求で
お父様がお亡くなりになった後に、お母様(配偶者)と息子様で財産を相続されたのですが、数ヶ月後に突然、借入金返済の請求書が届き、その時初めて故人が借入をしていたことが分かった、それでも払わないといけないのかとご相談を受けたことがあります。
原則、相続財産を処分した時点で相続放棄は出来なくなるので支払義務が生じてしまいます。その頃はまだ行政書士を開業していなかったので知り合いの士業をご紹介するしかお手伝いが出来ず、相続人の方の今後の生活を考えると何とか負担が軽くなるようにとお願いするしか出来ませんでした。

ではどうすれば良いのか・・・。
故人の借入状況の調査
①CIC、JICC、全国銀行個人情報センター
「CIC」「JICC」「全国銀行個人情報センター」ヘ故人の情報開示請求を行います。
これにより、クレジットカード、消費者金融や銀行へのローンや借入状況の確認が出来ます。
故人の金融機関からの借入状況が確認できますので必ず行ってください。

②通帳の確認
やっかいなのが金融機関以外の個人間の借り入れがある場合です。
その場合は、①の調査では上がってこないので地道に故人の通帳を確認して返済のための支払いの有無の確認を行っていきます。その他にも遺品を整理する中で、請求書・督促状がないか、また、親族・親しい関係にあった知人に聞いてみることも一つの方法です。

仮に相続放棄の期間経過後であっても故人との関係から相続財産の調査が困難で、そして相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合には相続放棄を認めてもらえる可能性もありますが、家庭裁判所への説明、そして認めてもらうまでの心労・手間を考えますと相続前に調査を行う方が数段楽かと思います。

余談ですが、相続放棄が出来る期間(亡くなったことを知ってから3ヶ月)を過ぎてから請求をしてくる債権者が多いという話をよく耳にします。もちろん、借りたお金は返済するのが当然ですし、貸した側からすると相続放棄をされることで貸したお金を返済してもらえないなんてことになると大きな損害となってしまいます。
ただ、故人の借金で残された遺族が苦しめられることがないように、そしてご自身での調査が難しい場合は専門家へご相談ください。

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エンディングノート 想いを伝える

遺言書作成のお手伝いは行政書士の主な業務の一つです。もちろん、「相続」を「争続」にしない為にも遺言書を残すことは大切です。

行政書士・FPとして、よく遺言書を残すことをお勧めしていますが、「遺言書なんて大袈裟な・・・」とおっしゃる方には先ず、エンディングノートをお勧めしています。
ひょっとするとエンディングノートを残すことは遺言書より大切なことなのかも知れません。

◆死後の手続
先日、お父様がお亡くなりなった後の役所への届出などのご依頼を受けました。配偶者の方は既にお亡くなりになっていましたので、ご遺族のお子様からのご依頼でしたが、生前は別居されていましたので故人様の生活状況は把握されていませんでした。

通常、このような場合は故人様の私物から健康保険証、マイナンバーカード、預貯金の通帳などの必要書類を探してからの手続となりなかなか大変なのですが、ご依頼者のお父様は必要書類を一つの袋にまとめて整理されており、さらに必要のない金融機関の口座を解約し、一つの口座に預金をまとめられるまでの整理をなさっていたのです。

そして、エンディングノートも残され、そこには飼っていたペットの餌の好み、金融機関の情報、また死後の連絡先まで細かく記載されており故人様の何事にも真摯に向き合われるお人柄が想像でき頭の下がる想いでした。
そのお陰で、役所での国民健康保険・資格喪失届、国民年金、後期高齢者医療の手続なども大変スムーズに進めることが出来ました。(他にも葬祭費請求・年金の未支給請求などがありますが、詳細はまたブログに書きたいと思います。)

終活と言えば、年配の方と思い浮かぶかも知れませんが、いつ事故や災害で亡くなるか誰にも予想はできません。
私自身、ついつい忙しさと「まだ先のことだから」とエンディングノートすら書いていませんが、よくよく考えると自分に万が一があった場合、「誰に連絡するのか」「必要な手続きは何か」「預金口座は?」など全く分からないことに今更ながら「まずいな・・」と記録を残すことの大切さを実感しています。

死後の手続のためだけではなく、「自分の想い」を残された遺族へ伝える手段としてもエンディングノートは

今後必要なものとなるでしょう。